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同性パートナー扶養認めず 札幌地裁、原告側「流れに逆行」

 同性パートナーの扶養手当認定を巡る訴訟の判決で、札幌地裁に向かう原告の佐々木カヲルさん(前列中央)と弁護士ら=11日午後
 同性パートナーの扶養手当認定を巡る訴訟の判決で、札幌地裁に向かう原告の佐々木カヲルさん(前列中央)と弁護士ら=11日午後
 同性パートナーの扶養関係を巡る訴訟の判決後、「不当判決」と書かれた紙の前で取材に応じる原告の佐々木カヲルさん(中央)=11日午後、札幌地裁前
 同性パートナーの扶養関係を巡る訴訟の判決後、「不当判決」と書かれた紙の前で取材に応じる原告の佐々木カヲルさん(中央)=11日午後、札幌地裁前
 北海道などが同性パートナーを配偶者と認めず、扶養手当を支給しなかったのは違憲だとして、元道職員が手当の支払いや損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は11日、同性のパートナーは「扶養関係となる配偶者には含まれない」との判断を示し、請求を棄却した。少なくとも1都9県が手当を支給できるとしており、原告らは「流れに逆行する判決だ」と反発している。原告弁護団によると、同性カップルの扶養関係が争われた訴訟は全国初。

 元道職員の佐々木カヲルさん(54)=札幌市=が2年前に北海道と地方職員共済組合を提訴し、計約470万円の支払いを求めていた。「性的指向に基づく差別」であり、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると訴えていた。

 右田晃一裁判長は判決理由で「現行の民法が定める婚姻は異性間に限られている」と指摘した上で、同性間の関係について条例などに特に規定がないことから、支給対象となる「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には含まれないとした。立法府や行政にも対応を求めなかった。

(2023年09月11日 20時20分 更新)

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