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違憲無効決定後の課題を考える 性別取扱い変更手術要件違憲無効決定について

 先日(令和5年12月15日)、臼井崇来人さんと共に代理人として岡山家庭裁判所津山支部に性別変更の申し立てをしました。(申立時の山陽新聞デジタル記事「性別変更 2度目の申し立て 新庄の臼井さん 認められる可能性」=https://www.sanyonews.jp/article/1490524

 前回のコラムで取り上げた性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」)の生殖腺除去手術要件(特例法第3条第1項第4号)について違憲無効とした最高裁判所決定(以下「今回の最高裁決定」といいます。)を受けて申し立てました。

 ちょうど7年前の同じ日である平成28年12月15日に同じ性別変更の申し立てを同支部にしました。この7年間、裁判所で生殖腺除去手術要件についての違憲無効決定を得ることを目標にしてきましたが、今回の最高裁決定が出てから申し立てを行うまでに、今回の最高裁決定の違憲無効の判断で課題が全て解決したのではないことを実感したのでその点についてコラムを書きます。

 なお、今までは特例法に合わせて「性同一性障害」という言葉を使ってきましたが、今回からは世界保健機関(WHO)等で使われている「性別不合」という言葉を使います。

 まず直面した課題は、違憲無効決定で無効になる範囲の問題です。...
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(2023年12月27日 17時00分 更新)

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