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「地域手当差で減給違憲」 現職判事、異例の提訴へ

 提訴を前に取材に応じる津地裁の竹内浩史判事=16日午前、名古屋市
 提訴を前に取材に応じる津地裁の竹内浩史判事=16日午前、名古屋市
 地域手当の支給額に差があることで、転勤により給与が実質的に減ったのは、裁判官報酬の減額を禁止する憲法80条2項に違反するとして、津地裁の竹内浩史判事が16日、減額された給与の差額支給や国家賠償を求め、近く名古屋地裁に提訴すると明らかにした。現職判事が国賠訴訟を提起するのは異例。

 国家公務員の地域手当は、勤務地による生活費の格差を埋めるため、主に民間企業の給与が高い地域で働く人に支給される。地域ごとに差があり、竹内氏は大阪高裁や名古屋高裁を経て、津地裁に異動し、給与が2021~23年に計約240万円減ったと主張している。

(2024年04月16日 12時07分 更新)

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