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危険運転罪見直し 市民感覚との乖離埋めよ

 悪質な交通事故を適切に罰することができているのか―。自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪を巡り、そうした指摘が後を絶たない。法務省は今月中にも有識者検討会を設け、同罪を適用する要件の見直しについて議論を始める。悲惨な交通事故を減らすための道筋の一つとしたい。

 危険運転致死傷罪は、1999年に東京都の東名高速道路で飲酒運転のトラックに追突された車が炎上し、女児2人が焼死した事故などをきっかけに2001年、刑法に新設された。14年から自動車運転処罰法に規定が移った。刑の上限は懲役20年で、同法の過失運転致死傷罪の懲役7年より3倍近く重い。

 「進行の制御が困難な高速度で走行」「赤信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転」などが対象だ。20年には走行中の車を妨害する目的で前方で自分の車を停止させ、死傷事故を起こす場合が加えられた。

 だが、危険運転致死傷罪の要件は「厳格で難解」(捜査関係者)とされ、悲惨な事故でも適用されず、被害者の遺族から「理不尽だ」との声が相次ぐ。法の在り方が市民感覚と乖離(かいり)していると言わざるを得ないだろう。

 例えば、昨年2月に宇都宮市の国道で起きた事故ではバイクの男性が、法定速度60キロを大幅に上回る時速約160キロで走行していたとされる車に追突され亡くなったが、起訴罪名は過失致死だった。宇都宮地検は男性の妻に「事故まで直線道路を真っすぐ運転できており危険運転には当たらない」と説明したという。

 大阪市の繁華街で15年、飲酒運転による暴走事故で3人を死傷させた事故では、被害者の遺族が署名を集めて危険運転罪の適用を求めた。しかし、裁判所は、酔いが回った状態ではなく「正常な運転が困難」な状態とは言えないとして同罪の適用を否定した。

 事故遺族らでつくる団体は先月、「危険で悪質な事案を取りこぼさないようにしてほしい」として法改正を求める要望書を小泉龍司法相に提出した。要望書は「進行の制御が困難な高速度」などの現行要件では適用されにくいとし、「制限速度の2倍以上」といった具体的な内容に改めるべきだとした。

 自民党も昨年12月、岸田文雄首相に要件見直しを提言し、首相は速やかな検討を表明している。

 法務省の検討会では、これらの要望書、提言を踏まえて議論が進むことになる。法定速度を大幅に超過する高速走行の扱い、飲酒運転におけるアルコールの数値基準の設定、スマートフォン操作などの「ながら運転」を新たに対象に加えるかどうかなどが論点になるとみられる。

 刑罰の拡大は人権配慮の面から慎重を期さなければならない。その上で、被害者遺族らが不公平感を抱かない刑罰を科するには、基準の明確化が欠かせない。

(2024年02月05日 08時00分 更新)

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