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面会要求容疑、全国初適用 13歳少女にわいせつ目的

 警視庁
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 16歳未満の少女に金銭を渡す約束をして面会し、わいせつな行為をしたなどとして、警視庁少年育成課は15日、わいせつ目的面会要求と不同意わいせつの疑いなどで、東京都武蔵野市の男性会社員(32)を書類送検した。わいせつ目的面会要求罪は7月施行の改正刑法で新設。警視庁によると、同容疑の適用は全国初。

 書類送検容疑は7月22日、中学2年の少女(13)に金銭を支払う約束をしてわいせつ行為をする目的で面会を要求し、東京都調布市内の駐車場に止めた車の中で、わいせつな行為をした疑い。

 警視庁によると、会社員は「SNS(交流サイト)で『パパ活』と検索し、少女のアカウントを見つけてメッセージを送った」と容疑を認めており、7月末に調布署に自首した。少女は「1万円をもらった」と説明。警視庁は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

 わいせつ目的面会要求罪は、16歳未満に金銭提供を約束して手なずけるなどし、面会を求める行為を罰する。7月13日施行の性犯罪規定を見直す改正刑法で新たに設けられた。

(2023年08月15日 11時57分 更新)

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