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強制不妊、一時金請求29年まで 支給低迷で5年延長、改正法成立

 国会議事堂
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 旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らが不妊手術を強いられた問題を巡り、一律320万円の一時金の請求期限を2029年4月23日まで5年延長する改正救済法が29日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。低迷する一時金の支給認定を増やす。

 議員立法で19年4月に施行された救済法は、手術を受けた本人が一時金を請求し、明確な記録が残っていなくても医師による手術痕の診断書や本人、家族らの説明を記した請求書によって認定を受ければ、支給すると規定。請求期限が今年4月23日に迫っていたため、延長した。

 今年2月末時点で支給認定を受けたのは1094人。

(2024年03月29日 19時32分 更新)

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