陸上自衛隊日本原駐屯地(岡山県奈義町滝本)は8日、必要な報告を怠ったとして男性3等陸曹(34)を同日付で減給30分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
駐屯地によると、3等陸曹は2021年10月7日、一緒に当直勤務していた隊員の規律違反を目撃したにもかかわらず、上司に報告しなかった。隊員の規律違反は「軽微で陸上自衛隊の公表基準に該当しない」と内容を明らかにしていない。
第13特科隊長の西田誠1等陸佐は「大変遺憾。服務指導を徹底し、再発防止に努める」とコメントした。
駐屯地によると、3等陸曹は2021年10月7日、一緒に当直勤務していた隊員の規律違反を目撃したにもかかわらず、上司に報告しなかった。隊員の規律違反は「軽微で陸上自衛隊の公表基準に該当しない」と内容を明らかにしていない。
第13特科隊長の西田誠1等陸佐は「大変遺憾。服務指導を徹底し、再発防止に努める」とコメントした。
(2024年03月08日 19時37分 更新)