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松山大教授の残業代支払い命じる 地裁、裁量労働制導入は違法と

 松山大が2018年、教員に適用した「専門業務型裁量労働制」の前提となる労使協定は無効だとして、教授3人が大学側に未払い残業代や損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁(柴田憲史裁判長)は20日、制度適用は違法として、大学側に残業代の一部など計約1800万円の支払いを命じた。

 柴田裁判長は判決理由で17年度に選ばれた労働者代表の教授について、支持が選挙権者の約25%にとどまると指摘。「過半数を代表する者とは認められない」として、この教授が締結した裁量労働制に関する労使協定は無効と判断した。その上で深夜・休日労働の割増賃金が未払いだとして、請求の一部を認めた。

(2023年12月20日 20時58分 更新)

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