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128人全員を水俣病と認定 国などに3億円超の賠償命令

 水俣病特別措置法の対象外とされ、損害賠償を求め大阪地裁へ提訴に向かう原告ら=2014年9月
 水俣病特別措置法の対象外とされ、損害賠償を求め大阪地裁へ提訴に向かう原告ら=2014年9月
 水俣病特別措置法に基づく救済策で対象外となった人たちが国などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告側の弁護士ら=27日午後、大阪地裁前
 水俣病特別措置法に基づく救済策で対象外となった人たちが国などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告側の弁護士ら=27日午後、大阪地裁前
 水俣病の未認定患者救済のため2009年に施行された特別措置法に基づく救済策から漏れた128人が、国や熊本県、原因企業チッソに計5億7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。達野ゆき裁判長は、128人全員を水俣病と認定し、国などに計約3億5千万円の賠償を命じた。

 同様の訴訟は東京、新潟、熊本の各地裁でも争われているが、判決は今回が初めて。厳格との批判がある国の認定基準や、居住地域や年齢で救済対象を限定した特措法に強く疑問を投げかけた形となった。

 達野裁判長は、特措法の対象地域や年代外でも水俣病を発症しうる程度にメチル水銀を摂取したと推認できると指摘。原告らの症状は水俣病以外に説明ができないと判断した。

 原告側弁護団は「全面勝訴」と評価した上で、「判決は(国など)被告らの患者切り捨てを厳しく断罪した」とする声明を出した。

 大阪訴訟の原告は、14年9月以降に提訴した大阪など13府県に住む51~87歳の男女。手足のしびれなどがあり、1人当たり450万円の賠償を求めた。

(2023年09月27日 17時16分 更新)

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