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親子ら面会交流訴訟、二審も敗訴 基本的人権侵害と訴え

 離婚などで別居した親子らの面会交流の法整備が不十分なため、憲法が保障する基本的人権が侵害されているとして、子どもを含む男女17人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(脇博人裁判長)は31日、請求を退けた一審判決を支持し、男女側の控訴を棄却した。

 原告側代理人によると、同種訴訟で初めて子ども3人も原告となり、親と面会できないと訴えた。孫との面会を求める祖父母も加わった。

 昨年11月の一審判決は、面会交流の実現には相手の対応が必要で、別居する親や子の幸福追求権として保障されることには疑問があると指摘。国会が立法義務を負うとは直ちに解せないとした。

(2023年08月31日 13時52分 更新)

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