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「不同意性交罪」が成立 刑法改正、処罰要件を明確化

 参院本会議で改正刑法が可決、成立し、一礼する斎藤法相=16日午前
 参院本会議で改正刑法が可決、成立し、一礼する斎藤法相=16日午前
 国会議事堂
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 性被害の主な相談窓口
 性被害の主な相談窓口
 性犯罪規定を見直し、強制性交罪などを「不同意性交罪」に名称変更して処罰要件を明確化する刑法などの改正案が16日、参院本会議で可決、成立した。性的行為に関し意思決定できるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げ、16歳未満への行為を処罰。性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」を新設する。

 現行の強制性交罪の暴行・脅迫といった要件に関し、被害者らは、捜査機関や裁判所の判断にばらつきがあるとし、同意のない性行為を処罰すべきだと指摘。改正で実態に即した内容に見直して「同意しない意思を形成、表明、全うすることのいずれかが難しい状態」を要件とし、8項目の要因を示した。

 8項目は暴行・脅迫やアルコール・薬物の摂取のほか、上司と部下といった関係性の悪用、突然襲われて不同意を示せないケースなど。これらに「類する」場合も処罰する。強制わいせつ罪の名称も「不同意わいせつ罪」に変える。

 性交同意年齢の引き上げにより中学生らの性被害を防ぐ。同年代同士の行為は罰せず、13~15歳は、5歳以上年上なら相手が処罰対象となる。

(2023年06月16日 12時39分 更新)

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