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確定死刑囚の訴え退ける、大阪 執行の当日通知は違法と損賠請求

 大阪地裁
 大阪地裁
 死刑執行を当日に通知するのは不服を申し立てることができず違法として、確定死刑囚2人が国に慰謝料など計2200万円の損害賠償と通知当日に執行しないよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は15日、請求を退けた。

 現行の運用では執行の1~2時間前に知らされる。原告側は不服申し立ての手続きを取る時間がないのは刑事訴訟法に違反し、適正な手続きによらなければ刑罰を科されないとする憲法31条にも反すると主張していた。

 国側は「死刑囚の心情の安定を図り、自殺や暴動を回避する目的がある」と指摘した上で、死刑囚は死刑執行を受忍する義務があるなどとして違法ではないと反論していた。

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