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岡山県 活性炭保管企業に行政指導 吉備中央・有害物質、産廃と認定

岡山県庁
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 岡山県吉備中央町の円城浄水場(同町上田西)から有害な有機フッ素化合物(PFAS=ピーファス)が検出された問題で、発生源とみられる使用済みの活性炭を同町内で保管していた地元企業に対し、県が廃棄物処理法に基づき、文書による行政指導をしていたことが5日、県への取材で分かった。活性炭が産業廃棄物に当たるとした上で、同法の保管基準に違反すると判断。適切な管理を求めている。

 活性炭は浄水場の水源近くにある資材置き場(同町上田東)に長年置かれていた。昨年10月の問題発覚後の調査で、土壌から高濃度のPFASが確認され、県は発生源との見方を強めている。現在は備前市内の倉庫に移されており、産廃と認定することで企業側に同法に沿った保管や処分を義務付ける狙いがある。

 県によると、企業側は資材置き場の活性炭を再利用が可能な有価物と主張していたが、数年にわたって動かされていなかったり、梱包(こんぽう)していた大型袋「フレコンバッグ」からはみ出していたりした状況を踏まえて産廃と認定。保管場所を示す掲示板や囲いが設置されていなかったことなどが基準違反に該当するとして指導に踏み切った。指導は2月20日付。

 県は、備前市内の倉庫で保管されている活性炭について「適正に管理されている」とし、今後の処理方針を報告するよう企業に求めている。企業の担当者は山陽新聞社の取材に「県の意見を聞きながら法律にのっとった対応をしていきたい」と述べた。

(2024年03月05日 21時28分 更新)

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