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「大型サイド」アマゾン配達員労災 「名ばかり」事業主に福音 労働者認定、企業に影響も

 アマゾンの配達員として働き、けがをした個人事業主(フリーランス)の60代男性は事実上の労働者だとして、労働基準監督署が労災を認めた。実態は雇用されているのに形式上は業務委託とされ、事故などの補償を受...
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(2023年10月05日 10時12分 更新)

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