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強制不妊、上告理由書を提出 「被害向き合っていない」

 記者会見で上告理由書について説明する新里宏二弁護団長(中央)=4日午後、仙台市内
 記者会見で上告理由書について説明する新里宏二弁護団長(中央)=4日午後、仙台市内
 障害者らが不妊手術を強いられた旧優生保護法(1948~96年)を巡る問題の国家賠償請求訴訟で、宮城県の原告2人は4日、請求を棄却した6月の仙台高裁判決を不服として、上告理由書を最高裁に提出した。仙台市内で記者会見し、新里宏二弁護団長は「憲法解釈に誤りがあり、被害に向き合っていない判決だ」と批判した。

 6月1日の仙台高裁判決は、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用。原告側が敗訴し、同9日に上告していた。

 上告理由書では、高裁判決が個人の尊重を定める憲法13条違反を認定しなかった点を問題視している。

(2023年08月04日 16時50分 更新)

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