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不記載、議員に監督責任 収支報告、罰則適用は限定

 自民党本部で開かれた政治資金規正法改正に関する作業部会。奥はあいさつする鈴木馨祐座長=23日午後、東京・永田町
 自民党本部で開かれた政治資金規正法改正に関する作業部会。奥はあいさつする鈴木馨祐座長=23日午後、東京・永田町
 自民党は23日、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正に関する作業部会を党本部で開き、独自案を提示した。政治資金収支報告書の提出時に国会議員による「確認書」添付を義務付け、監督責任を明記した。議員への罰則規定も設けたが、適用要件は限定した。パーティー収入の透明化や政策活動費の在り方は「課題」に列記し、案を示さなかった。外部監査を強化して政治団体の収入を対象に加えるとした。

 議員の監督責任を柱に位置付け、「国会議員関係政治団体」の収支報告書について内容把握と確認書作成を義務化する。罰則規定は議員の公民権停止を想定している。

 ただ適用するのは、会計責任者が収支報告書への不記載や虚偽記載で処罰され、議員が必要事項の確認を怠って確認書を交付したケースに絞った。不記載の相当額を没収し、国に納付させる規定も設けた。

 裏金事件で焦点となった政治資金パーティーについては、「透明性の在り方」「外国人へのパーティー券販売の在り方」との記述以上に踏み込まなかった。

(2024年04月23日 22時22分 更新)

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