福山市は28日、正当な理由なく欠勤を繰り返したとして、環境部の男性技術員(54)を同日付で減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
市人事課によると、技術員は昨年の有給休暇(20日)を消化した後の9月26日から12月26日にかけ、体調不良を理由に計10日と5時間15分欠勤したにもかかわらず、病気休暇の取得に必要な診断書などを提出しなかったとされる。
市は技術員の行為が地方公務員法の職務専念義務違反などに当たると判断した。北川雄嗣総務部長は「市民におわびする。職員に指導徹底を図り、信頼回復に全力で取り組む」とコメントした。
市人事課によると、技術員は昨年の有給休暇(20日)を消化した後の9月26日から12月26日にかけ、体調不良を理由に計10日と5時間15分欠勤したにもかかわらず、病気休暇の取得に必要な診断書などを提出しなかったとされる。
市は技術員の行為が地方公務員法の職務専念義務違反などに当たると判断した。北川雄嗣総務部長は「市民におわびする。職員に指導徹底を図り、信頼回復に全力で取り組む」とコメントした。