「OKAYAMA」商標不許可に 中国、県の異議認める
中国で複数の現地企業が岡山を示す商標を登録している問題で、岡山県は2日、香港の企業が登録出願した「OKAYAMA」に関して、中国商標局が県の異議を認めて不許可にしたと発表した。不許可基準の一つである公知の外国地名に該当するとの県側の主張が全面的に採用された。県の申し立てが認められたのは初めて。
県によると、2016年9月に香港の企業が電子機器の商標として出願していることが分かり、同年11月に県商工会議所連合会などと連名で申し立てた。今回、岡山が公知の地名とされたことで今後、新たな登録が出願段階で不許可になることが期待できるという。
県はほかにも、現地の企業や個人が岡山を示すローマ字と中国語で計9件の商標登録をしていることを確認している。このうち2件については、昨年3月に使用実績がないことを理由に取り消し請求したが、棄却されていた。
県産業振興課は「今回は妥当な判断。岡山を示す別の商用登録についても無効を求めていく」としている。
県によると、2016年9月に香港の企業が電子機器の商標として出願していることが分かり、同年11月に県商工会議所連合会などと連名で申し立てた。今回、岡山が公知の地名とされたことで今後、新たな登録が出願段階で不許可になることが期待できるという。
県はほかにも、現地の企業や個人が岡山を示すローマ字と中国語で計9件の商標登録をしていることを確認している。このうち2件については、昨年3月に使用実績がないことを理由に取り消し請求したが、棄却されていた。
県産業振興課は「今回は妥当な判断。岡山を示す別の商用登録についても無効を求めていく」としている。